労働保険の手続き|熊谷市 竹内由美子社労士事務所

人を雇ったら、まず労働保険の手続きが必要です

従業員を1人でも雇った時点で、事業主には労働保険の加入義務が発生します。
会社の規模や、パート・アルバイトかどうかは、原則関係ありません。

「知らなかった」では済まされない手続きです。早めの確認をおすすめします。

労働保険とは(労災保険+雇用保険)

労働保険は、次の2つの保険の総称です。

■ 労災保険

業務中・通勤中のケガや病気を補償します。

  • 従業員を1人でも雇えば加入義務あり
  • パート・アルバイトも対象
  • 保険料は全額事業主負担

■ 雇用保険

失業時や育児・介護休業時などに給付を受けられる保険です。

【加入条件】次の両方を満たす場合
・31日以上の雇用見込み
・週20時間以上勤務

保険料は事業主と従業員の双方で負担します。

その他細かい要件はご相談ください

事業主の労災「特別加入」も可能です

通常、事業主本人は労災保険の対象外ですが、特別加入を行うことで補償を受けられます。

特別加入のメリット

  • 事業主も業務中のケガ・病気が補償対象
  • 保険料の分割納付が可能

※ただし、労働保険事務組合への加入が必要です。

その他細かい要件はご相談ください

こんなときはご相談ください

  • 初めて従業員を雇う
  • パート・アルバイトの保険手続きが不安
  • 加入条件に該当するか確認したい
  • 特別加入について知りたい
  • 手続きをまとめて代行してほしい

労働保険の新規適用・各種手続きをサポートします。


執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)

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