人を雇ったら、まず労働保険の手続きが必要です
従業員を1人でも雇った時点で、事業主には労働保険の加入義務が発生します。
会社の規模や、パート・アルバイトかどうかは、原則関係ありません。
「知らなかった」では済まされない手続きです。早めの確認をおすすめします。
労働保険とは(労災保険+雇用保険)
労働保険は、次の2つの保険の総称です。
■ 労災保険
業務中・通勤中のケガや病気を補償します。
- 従業員を1人でも雇えば加入義務あり
- パート・アルバイトも対象
- 保険料は全額事業主負担
■ 雇用保険
失業時や育児・介護休業時などに給付を受けられる保険です。
【加入条件】次の両方を満たす場合
・31日以上の雇用見込み
・週20時間以上勤務
保険料は事業主と従業員の双方で負担します。
その他細かい要件はご相談ください
事業主の労災「特別加入」も可能です
通常、事業主本人は労災保険の対象外ですが、特別加入を行うことで補償を受けられます。
【特別加入のメリット】
- 事業主も業務中のケガ・病気が補償対象
- 保険料の分割納付が可能
※ただし、労働保険事務組合への加入が必要です。
その他細かい要件はご相談ください
こんなときはご相談ください
- 初めて従業員を雇う
- パート・アルバイトの保険手続きが不安
- 加入条件に該当するか確認したい
- 特別加入について知りたい
- 手続きをまとめて代行してほしい
労働保険の新規適用・各種手続きをサポートします。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)


