労災事故(通勤災害含む)で、治療のために通院するときの費用が、労働基準監督署に請求することで、一定の範囲内で支給されます。
対象になる通院手段は、電車、バス、タクシー、マイカー等になります。
ちなみに、社用車での通院は対象外になります。
移動距離は、片道2キロ以上(通常の移動距離)で、キロ単価は市況によるそうです。
ちなみに、10年前に埼玉県のとある労基署で聞いたときは、1キロ37円程度でした。
また、請求書に「通院証明書」といった書類も添付します。この様式は県によって異なったりしますので一度管轄の労基署に聞いてみるといいと思います。
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