従業員数人の会社のよくある相談
従業員が数人しかいないのに、「就業規則を作りたい」と相談を受けることがあります。
法的には、従業員(非正規含む)が10人未満の場合、
就業規則の作成・届出をする義務はありません。
しかし、それでも就業規則を作りたいといった場合、
「何かトラブルがありましたか?」とつい聞いてしまいます。
そして、当たります。
弁護士さんに相談して、「就業規則がないと処分することはできません」とアドバイスを受けたのかもしれません。
従業員がいるのであれば、人数に関係なく、就業規則を備えた方がトラブル防止にはなりますので、私もお勧めいたします。
モデル就業規則に関する相談
お金をかけたくないからと、モデル就業規則を使って自社の就業規則を作ろうとしている会社さんの相談を受けることがたまにあります。
お話をお聴きすると、ほとんどの場合、法律の解釈を間違えています。その解釈では、「余計にトラブルが発生する!」と思うときが多々あります。
トラブルになれば、矢面に立たされるのは、その就業規則です。
「そんな法律、そんな解釈、知らなかった」
では済まなくなります。
就業規則を作るときは、やはり社労士に相談しながら作ることをお勧めします。
会社の未来のために、先行投資をしましょう。
その際に、助成金を見据えた規定を盛り込んでもらえば、今後、先行投資以上の利益がもたらされるかもしれません。
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