社長さんで多いのが、複数の法人の代表や常勤取締役になっているパターンです。
たとえば、A法人で代表取締役として報酬をもらい、B法人でも代表取締役として報酬をもらっているといったケースが多いでしょうか。
その場合、A社、B社の両方で社会保険に加入して、両方の報酬を合算した社会保険料を支払うことになります。決して、1社で加入しているから、もう1社は加入しなくていいということではありません。これがのちに発覚した場合、2年さかのぼって保険料を徴収されますのでご注意ください。
なお、保険証は1枚になりますので、A社かB社のどちらで保険証を発行してもらうかの選択も必要になります。参考サイト
ちょうど算定基礎の時期になり、年金事務所の調査も増えてきております。
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