「採用時によくやってしまう間違い」をアップしました! 20240726

社会保険2以上 複数の法人の代表や常勤取締役になっている人

社長さんで多いのが、複数の法人の代表や常勤取締役になっているパターンです。

たとえば、A法人で代表取締役として報酬をもらい、B法人でも代表取締役として報酬をもらっているといったケースが多いでしょうか。

その場合、A社、B社の両方で社会保険に加入して、両方の報酬を合算した社会保険料を支払うことになります。決して、1社で加入しているから、もう1社は加入しなくていいということではありません。これがのちに発覚した場合、2年さかのぼって保険料を徴収されますのでご注意ください。

なお、保険証は1枚になりますので、A社かB社のどちらで保険証を発行してもらうかの選択も必要になります。参考サイト

ちょうど算定基礎の時期になり、年金事務所の調査も増えてきております。

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