はじめに
「ちょっとぐらい残業してもいいだろう」
「小さな会社だから書類は出していないけど…」
そう考えている経営者の方、要注意です。
36協定届を出さずに残業や休日労働をさせることは、法律違反。
労基署に調査されれば、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 というリスクがあります。
36協定届とは?
1日8時間、週40時間を超える残業や休日労働をさせる場合は、それがたとえ1分であっても、必ず労働基準監督署に届出なければなりません。
届出をしないとどうなる?
- 労基署の調査で違反が発覚 → 即、提出を求められる
- 悪質と判断されれば、懲役または罰金
- 「ブラック企業」としてレッテルを貼られ、採用・信用にも大きな打撃
「知らなかった」では済まされません。
出していても油断できない!
36協定を出せば無制限に残業させられるわけではありません。
原則の上限は
- 月45時間
- 年360時間
これを超えられるのは臨時・特別の事情がある場合だけで、その場合も 月100時間未満・年720時間以内 といった厳しい制限があります。
まとめ:まずは提出を
36協定は、社員の健康を守り、会社が「無制限に働かせない」ための安全弁として法律で義務付けられています。
経営者にできる一番のリスク回避は、「まず36協定を出すこと」。
そして、残業時間を放置せず、早めに専門家に相談して「安全運転」できる仕組みを整えることです。
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。
状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。
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