36協定届とは
1日8時間、週40時間を超える残業や休日労働をさせる場合は、それがたとえ1分であっても、あらかじめ「36協定届」というものを労働基準監督署に届出なければなりません。
※ご参考までにリーフレットです↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001074558.pdf
届出をしないとどうなる?
届出をしないと、残業や休日労働はできないことになります。
とはいっても、届出をせずに残業等をさせている事業所さんも結構あります。
労働基準監督署の調査でこのことが発覚した場合は、至急届出をすることになります。
最悪の場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
残業等の限度時間
36協定届を出せば、いくらでも残業をさせていいわけではありません。
残業の限度時間は、月45時間、年360時間です(原則)。
ただし、突発的・臨時的な事情があり、労使で合意していれば、年6回まで、この限度時間を超えて働いてもらうことはできます。
それでも、
- 月100時間未満(休日労働含む)
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働含む)
が上限です。
その他にも、いろいろと複雑なルールがありますので、労働基準法のプロである社労士にご相談なさることをお勧めいたします。
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