育児休業給付金の延長(改正)
令和7年4月より、保育所等に入れず、育児休業を延長する場合の
「給付金の延長手続き」が厳しくなるようです。
リーフレットはこちらです↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf
これまでは、「保育園等に入所を申し込んだ」「しかし入所できなかった」
ということがわかる通知書だけでよかったのですが、
4月からはさらに、「延長事由認定申告書」という書類も必要になるようです。
その理由は、リーフレットに以下のように書かれています。
育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です。制度を適切に運用するため、2025年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークで確認させていただきますので、必ず以下の書類を提出していただきますようお願いします
・・だそうです。
実際に、育児休業給付金を出来るだけ多く受け取るために、
あえて競争率が激しい保育所に申し込む、正当な理由なく入所を保留にする
等のケースもあるようですので、それへの対策かと思われます。
最後に
社労士をしていて思うのは、「お金が絡むと人は変わる」、
「お金が絡むとその人の本質が見えてくる」ということです。
社労士も因果な商売です。
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