「代休と振替休日の違い」をアップしました! 20240516

年金事務所の取り立て 早め早めの対処を

令和5年は、コロナが落ち着いたからなのか、担当者が変わったからなのか、国の方針が変わったからなのか、社会保険料の取り立てが厳しくなったというお声が、あちらこちらから聞こえて参ります。

結論

納付していないのは確かなので、早めに年金事務所に出向き、支払う意思を見せ、分納の相談や交渉をしましょう。

社会保険料の重圧

社会保険料は、毎月きちんと納付できていれば問題ありません。

しかし、

  • 経営状況が悪化した
  • 調査で発覚した未適用・未加入による保険料の遡及支払いがある
  • コロナ猶予を受けた分の支払いがある

等がいくつも重なると、
毎月新たに発生する保険料を支払いながらの返済となりますので、相当キツイです。

さらに、滞納した場合は、督促期日までに納付しないと延滞金もかかります。

対応策

その額を見て、「そんなバカな! なんとかならないの?」と動転しても、
残念ながらなにもしてあげられません。

アドバイスできるとすると、
年金事務所に早めに出向き、支払う意思を見せ、分納の相談をすることです。

支払の意思を見せるとは、たとえば、

  • 現金をいくらか持っていく
  • 事業計画や返済計画を作って説明し、職員の理解を得る

などでしょうか。

とにかく、早め早めに相談、交渉しながら支払っていくしかありません。
財産差し押さえになってしまわぬように。

最後に

過去、このような状況をなんとか乗り越えた会社さんは、今も元気に事業をしています。
早め早めの対処が身を助けることになります。

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