「残業の許可制「その残業、本当に必要ですか?」」をアップしました! 20240917

賃金から勝手に控除できる?

結論

税金や社会保険料は、法令に別段の定めがあるので賃金から控除できます。

寮の家賃、組合費、昼食費等は、労使協定(24協定)を締結すれば、賃金から控除できます。

原則、賃金は全額払い(控除不可)

労働者の賃金から、勝手に、何らかの費用を天引きすることはできるのでしょうか?

労働基準法には、賃金支払5原則があります。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(24条1項)
「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」(24条2項)

これは、賃金のみで生活している労働者の生活を保障するために、
使用者に賃金の支払方法を義務化したものです。

この原則によると、賃金は「全額」を支払いなさい、となります。

例外的に控除が可能

1.税金や社会保険料

税金や社会保険料は、法令に別段の定めがあるので、例外として賃金から控除できます。

2.寮の家賃、組合費、昼食費等

寮の家賃、組合費、昼食費等の法令に定めのない費用は、労使協定(24協定)を締結しておけば、賃金から控除できます。

まとめ

24協定は、36協定のように労働基準監督署への届出義務はありませんが、
上記の必要に応じ、必ず締結しておいてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました