パートで働く方も、雇用する会社も、今から確認を
令和8年4月1日から、健康保険の被扶養者(扶養家族)の年収判定ルールが変わります。
「扶養を外れるかどうか」の判断基準が、これまでの「実際の収入」から、「労働契約書に書かれた内容」に変わります。
特に、扶養内で働くスタッフ(パートやアルバイト)を抱える会社にとって、
大切な変更になります。
ポイント:「契約内容」が年収判定の主役になる
- 変更前:過去・現在の収入、今後の収入、残業代等の実績・見込みを含めた収入で判定
- 変更後:「労働条件通知書(契約書)」に明示された収入で判定
つまり、契約段階で決まっていない残業代や休日手当などは、最初の扶養判定時の収入には含めなくてよいことになります。
制度の概要(令和8年4月1日より)
新しいルールでは、働く前に「自分が扶養に入れるかどうか」をはっきりさせることで、
過剰な働き控えを回避するのが目的とされています。
1. 扶養に入れる年収のボーダーライン
| 対象者 | 年収 |
| 19歳以上23歳未満の方 (※被保険者の配偶者を除く) | 150万円未満 |
| 60歳以上の方・一定の障害がある方 | 180万円未満 |
| 上記以外の方(一般) | 130万円未満 |
※ただし、給与以外の収入(公的年金(障害年金含む)や事業収入など)がある場合は、
従来通り、証明書などによる判定となります
2. 収入としてカウントされるもの・されないもの
| 含まれるもの | 基本給、あらかじめ決まっている諸手当、賞与 |
| 含まれないもの | 労働契約に明確な規定がなく、金額が予測しにくい残業代や休日手当など |
3. 被保険者(扶養する人)との年収比較
扶養される人の年収が基準内であっても、家族とのバランスもチェックされます。
| 同居の場合 | 扶養される人の年収が、被保険者の年収の2分の1未満(原則) |
| 別居の場合 | 扶養される人の年収が、被保険者からの援助額(仕送り)より少ないこと |
注意点
- 契約と実態が違いすぎる場合
実際の年収が、社会通念上妥当である範囲を大きく上回り、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合は、扶養を外されることがあります。 - 一時的な収入増はセーフ
認定された後に、たまたま残業が増えて結果的に年収が基準(130万円など)を超えてしまっても、社会通念上妥当と言える範囲内の臨時収入であれば、当年度は扶養は取り消されないようです。 - 年に一度の定期チェック
保険者は、少なくとも年に1回、引き続き扶養の条件を満たしているか確認を行います。その際も、基本的には労働条件通知書などの書類で確認されます。 - 自身の勤務先での社会保険加入が必要な場合も
扶養の基準内であっても、勤務先の規模や労働時間によって、被扶養者自身が職場の社会保険に加入しなければならないケースがあります。その場合は扶養を抜ける必要があります。 - 労働条件通知書がない場合は従来通り
労働条件通知書等の書面を交付していない場合、従来どおり、残業代を含めて年収要件が判断されます。 - 「給与収入のみである」旨の本人の申立
「被扶養者異動届」の手続きの際に、「給与収入のみである」旨の本人の申立が必要です。
手続きに必要な添付書類などの詳細は、今後改めて発表される予定です。
会社として対応すること
この改正は、パートやアルバイトを雇用している会社にも関係しますので、
以下の取扱いが必要となります。
- 労働条件通知書を正しく整備・交付する
- 契約内容と実際の勤務が大きくズレないように管理する
- パートスタッフから「扶養はどうなりますか?」と聞かれたとき、答えられる準備をしておく
おわりに
今回の改正は、被扶養者の年収要件が緩和されたように見えますが、
働き過ぎると、自身の社会保険加入義務が発生しますので、自身の社会保険加入基準など、他の壁にも目配りが必要です。
改正関連資料
日本年金機構:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
Q&A(令和7年10月1日付 厚生労働省・日本年金機構 事務連絡)
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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