仕事中・通勤途中のケガ 健康保険は使えません

協会けんぽのお知らせ

協会けんぽから、こんなお知らせが出ています。

「仕事中や通勤途中のケガには、健康保険を使用できません」

これは、本人や会社が選べることではなく、法律で決まっていることになります。

状況使う保険
仕事中・通勤中のケガ労災保険
業務外(私生活中)のケガ健康保険

同じことが、雇用保険・社会保険にも言えます

よくあるやりとり

社長: 「この働き方だと社会保険に入らなければならないらしいけど、どうする?」
従業員: 「いえ、私は入りたくないです」

この場合も、選択権はありません。
法律で加入条件を満たしていれば、必ず加入する必要があります。

入りたくない場合は?

雇用保険や社会保険に入りたくないのであれば、働き方をセーブするしかありません。

つまり、勤務時間や日数を減らして、加入条件を満たさないようにします。

でも、先々を考えると…

保険料の負担だけを見ると「入りたくない」と思うかもしれません。
しかし、雇用保険や社会保険に加入すると、

  • 失業時に給付を受けられる(雇用保険)
  • 将来の年金が増える(厚生年金)
  • 病気やケガ(私傷病)で働けないときの生活保障がある(健康保険)

といったメリットもあります。

目先の保険料だけでなく、将来のメリットも含めて、働き方を検討することをお勧めします。


執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)

「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたらお気軽にご相談ください。

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