「社長の言動は想像以上に見られている」を投稿しました20251016

就業規則を自社で作った場合のあるある

  • 委任規程がない
    (例)「○○については、▲▲規程の通りとする」の「▲▲規程」が存在しない
  • 辻褄が合わない
    (例)あっちでは「ある」としつつ、こっちでは「なし」となっているなど。
       どっちが正しいの? といった感じ
  • 労働者に有利
      これは、行政が出している規定をそのまま使っているためでしょう。
  • 育児介護休業規程が無い
  • 非正規労働者の規程が無い
  • 解釈を間違えて運用している
  • 最新の法律になっていない
  • 書いてある通りに運用されていない(割増賃金、休職など)

ざっと、こんな感じでしょうか。

就業規則は作ってからが本番です。
これをどういった場面で、どう運用するか。
これは、就業規則の内容をある程度把握していないと臨機に対応できません。
その結果、法律を良く知っている労働者たちとトラブります。

メールマガジン『人事労務SOS』

人事労務SOS|“現場のヒント”を不定期でお届け

竹内由美子(社労士)が、経営にすぐ活かせる実務情報と最新記事をやわらかく解説。登録無料・解除はワンクリック。

スパムはしません!詳細については、プライバシーポリシーをご覧ください。

トラブル対応と働き方の知恵就業規則
『社労士セカンドオピニオン』ご相談受付中!
顧客と面談

コメント