求人票って、書くのが面倒ですよね。
職種・勤務地・時間・賃金……ただでさえ項目が多いのに、令和6年(2024年)4月からは、さらに3つの項目が必須になりました。
新しく追加された項目はこちら
- 「従事すべき業務」の変更範囲
→「入社後、どんな仕事までお願いする可能性があるか」を明示。
(例:「接客業務のほか、在庫管理や発注を含む」など) - 「就業場所」の変更範囲
→「将来的にどの店舗等で働く可能性があるか」を明記。
(例:「熊谷市内の各店舗」など) - 有期労働契約を更新する場合の基準
→「更新する・しない」をどう判断するかを明確に。
(例:「業務量や勤務成績により判断」など)
なぜ、ここまで詳しく書かされるの?
背景には、「入社前と話が違う!」というトラブルの増加があります。
求人票と実際の勤務条件がズレていると、労働契約法違反や労基署の是正対象になることも。
つまり、「求人票=企業の約束書」としての重みが、以前よりずっと大きくなったのです。
そして、雇用契約書も連動します
求人票に書いた内容は、雇用契約書にも反映必須。
もし片方にしか書かれていないと、整合性が取れずトラブルのもとになります。
今のうちに、求人票と雇用契約書の両方を見直しておきましょう。
まとめ
今回の改正の目的は、採用現場の「透明化」です。
求職者との行き違いや誤解を防ぎ、最初から双方が納得できる採用を行うための仕組みといえます。
書き方がわからない・例文が欲しいという方は、お気軽にご相談ください。実際のハローワーク対応例も含めてサポートします。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)






