令和6年4月1日以降に、ハローワーク求人を申し込む場合は、新たに次の項目を明示することが必要になります。
【追加項目】
- 「従事すべき業務の変更の範囲」
- 「就業場所の変更の範囲」
- 「有期労働契約を更新する場合の基準」
←詳細はこちら
また、上記の変更は、
←の改正とリンクしています。
雇用契約書等も変更する必要がありますので、お早めのご対応をお願いします。
よくわからない方は、お気軽にご相談くださいませ。
令和6年4月1日以降に、ハローワーク求人を申し込む場合は、新たに次の項目を明示することが必要になります。
【追加項目】
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よくわからない方は、お気軽にご相談くださいませ。
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