「休日と労働時間」という話になると、途端にアレルギー反応が出る社長さんは多いです。なぜなら、ここは割増賃金に直結するところだからです。
原則、休日は最低週1日、労働時間は1日8時間、週40時間以内です。(参考資料)
まずは、この大枠を押さえていただき、この枠の範囲内で休日と労働時間を組み立てます。
よくある間違いが、週6日勤務です。
確かに週1日の休日要件はクリアしていますが、週6日働かせることで週40時間を超えてしまう場合は、「週40時間以内」という要件がクリアできず違法となってしまいます。
それでも、どうしても週6日勤務が必要だといった場合の一つの方策として、変形労働時間制を検討します。とはいえ、変形労働時間制は非常に複雑でデメリットもあります。
それが嫌であれば、
- 週40時間を超える分には時間外手当を支払う、
- 日々の労働時間を短くして、週6日勤務でも週40時間以内になるようにする、
などを検討します。ここはいろいろなパターンが考えられますので、お近くの社労士にご相談なさることをお勧めします。
このような検討をせず、テキトーにスタートすると、あとで痛い目にあうことになります。
たとえば、労基署の調査が入り、
- 直ちに法律通りの労務管理を要求される
- 未払い賃金があれば、その計算の根拠と支払を求められる
- 36協定届等の届出や就業規則の変更を求められる
など、結果としてお金と時間と労力を消費することになります。最初にきちんと整えておけば、そのお金、時間、労力は最小限だったはずです。
さらに、労働法に詳しい従業員に訴えられ争いになることも今の時代普通にあります。「あんなに良くしてやったのに!」は通用しません。
このようなことが未来に起こるリスクがあるので、あとあとトラブルになりやすい労働時間・休日・賃金の決め方は、最初の段階でプロの意見を聴きながら慎重に決めることをお勧めいたします。
コメント