休憩時間は、労働時間が、
- 6時間を超える場合は45分以上、
- 8時間を超える場合は60分以上必要です
そのほかにも、
- 休憩時間は、みんな一斉に与えます。ただし、商業、接客娯楽業等の一部の業種や労使協定を結んだ場合は、交替に与えてもOKです
- 休憩時間は自由に利用してもらいます。よくある間違いの一例としては、電話が鳴ったらすぐに出ることを義務付けている場合等は、休憩ではなく労働時間になり賃金が発生します
- 休憩時間は、労働時間の途中に与えます
という法的なルールがあります。
休憩の目的は、前半の業務の疲れを回復させ、後半の業務を安全にスムーズにできるようにすることです。
業種によっては、なかなかまとまった休憩がとれないケースもありますが、そんなときは分割にする、管理者が業務配分や段取りを工夫する、「〇時まで休憩してきて」と声をかけて促すなどの配慮があるときちんと休める、という声はよく聞きます。
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