退職願をもらう意義
「従業員が退職する際は、必ず退職願をもらってください」
とお客様にはお伝えしています。
その理由は、
- 雇用保険の離職票を作成する際に必要
- 社会保険の手続きをする際に書面で退職日を確認したい。
1日でも異なっているとあとあと面倒なことになるため - トラブル防止
の観点からです。
今回は、実際に退職時に起こったトラブルについて以下に書きます。
退職時のトラブル
過去、こんなケースがありました。
自己都合で退職したのに、数カ月後に「解雇された」と言いがかりをつけて、
解雇予告手当を請求してきたケース。
この元従業員は、日頃から会社の備品を私物化し、
何かあるごとに社長さんに反抗的な態度をとっていました。
ある日、その元従業員は、社長と口論の末、
「こんな会社辞めてやる!」と言って会社を出て行ったそうです。
それ以来、出社していません。
しかし、数カ月後に「解雇されたので、解雇予告手当を支払ってください」という請求書が、
弁護士名の内容証明郵便で会社宛に送られてきました。
ケンカの末辞めていったので、
自己都合退職を証明する「退職願」はもらっていませんでした。
このようなケースは意外と多いのではないでしょうか。
その結果
このケースでは、「退職願」こそなかったものの、
- 「こんな会社辞めてやる!」の現場にいあわせた他の従業員の証言
- 退職後、他の従業員を町で捕まえて脅したりしていたなどの証言
- 辞める際に会社の備品を壊していったことの証拠写真
等々があり、それらを相手側弁護士に送り返したところ、
その後、本人からも弁護士からも連絡は来なくなったそうです。
これはラッキーなケースだと思います。
他社さんでのトラブルでは、裁判にまで行っています。
まとめ
このように、自分で辞めると言っておいて、あとで「解雇された」と訴えてくる人は
一定程度いますので、可能な限り「退職願」をもらうようにしましょう。
とはいえ、病気その他の理由で延々と出勤しない、連絡が取れないケースもあります。
その場合は、本人の意思が書いてあればメール等でも大丈夫です。
また、身元保証人に困っていることを連絡すると、あっさり解決するケースもあります。
「このようなトラブルはいつかは発生する」「悪意のある人は一定程度いる」
という前提で対策を講じておかれることをお勧めいたします。
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