令和7年10月1日から、被扶養者認定の収入基準が一部変更されます。対象は、扶養認定を受ける「19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)」です。
従来
- 年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
令和7年10月以降
- 年間収入150万円未満(19歳以上23歳未満のみ対象)
※同居・別居に応じた仕送り基準や、その他の要件は従来どおりです。
なお、年齢の判定は「扶養認定日の属する年の12月31日時点の年齢」で行われます。
【改正内容の詳細(日本年金機構)】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
注意点
- 10月以降の届出でも、遡って9月以前を判定する場合は「130万円未満」が基準。
- すでに扶養認定済みの方でも、10月以降に150万円以上の収入見込みとなった場合は削除届が必要です。
最後に
今回の改正は「就業調整の緩和」が目的です。学生アルバイトや若手社員を扶養に入れているご家庭は、必ず確認しておきましょう。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士 竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
コメント