はじめに
複数の会社を経営している社長さんで、こんなケースはありませんか?
- A法人で代表取締役として報酬を受けている
- B法人でも代表取締役や常勤取締役として報酬を受けている
このように、2つ以上の法人で報酬を得ている場合、原則として両方の会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります。
よくある誤解:「1社で入ってるから大丈夫」はNG
上記のようなケースの場合に、「A社で社会保険に入っているから、B社では入らなくていい」と思っていませんか?
これは間違いで、A社、B社の両方で社会保険に加入して、両方の報酬を合算した社会保険料を支払うことになります。
違法がのちに発覚した場合、最大で2年分さかのぼって保険料が請求される可能性があります。突然の高額請求を避けるためにも、適正な手続きを行いましょう。
保険証は1枚だけ
複数法人で加入していても、健康保険証は1枚になります。
発行元の法人(A社またはB社)は選べますので、どちらかで発行の手続きをしてください。
いま注意が必要な理由
ちょうど「算定基礎届」の時期です。
この時期は年金事務所からの実態調査や指摘が増える傾向にあります。
複数法人を経営している方は、社会保険の加入状況が適正か、今一度チェックすることをおすすめします。
コメント