「代休と振替休日の違い」をアップしました! 20240516

60歳 高年齢雇用継続基本給付金について

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金についてあまり知られていないようですので
簡単にお伝えしようと思います。

どのような給付金かといいますと、
60歳以降も働き続ける人の毎月の賃金が、60歳時点の賃金より75%下回ったら、
その下回った率に応じて、雇用保険から給付金が少々出るというものです。

この給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上あることが必要です。
受給期間は60~65歳になった月までです。

60歳前後で失業給付をもらった場合、被保険者期間はそこでリセットされますので、
この5年をクリアできないケースはよくあります。

また、5年はクリアできても、60歳以降の賃金が、(嬉しいことに)そんなに変わらなければ、
これまた受給できません。

この給付のことは結構忘れられがちですし、知らない会社さんも多いです。
時効は2年ですので、もし間に合うようでしたら確認してみるといいと思います。

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