社会保険で被扶養者になれる要件の一つに、「年間収入130万円未満」というものがありますが、それはいつの収入なのかについて勘違いがあるようです。
社会保険においては、今後の収入のことをいいます。
たとえば、Aさん(夫は会社員)はこれまで月収20万円で働いていましたが、体調を崩し9月30日で退職しました。そして10/1からは専業主婦になり、今後の収入は0円です。
この場合、たとえこれまで月20万円の収入があったとしても、今後は収入0円になるので、社会保険においては夫の扶養に入れます(その他の要件も満たしているという前提)。
一方、所得税の配偶者控除等が適用されるか否かについては、1月~12月の過去の収入で決まります。これを「社会保険の扶養要件も過去の収入で決まる」と勘違いしている人が多いようです。
特に、会社で社会保険の担当をしている方は気を付けたいところです。
余談ですが、上記のAさんが、今後、雇用保険の失業給付をもらうことになった場合は、失業給付の日額によっては、受給期間中は扶養を抜けることになります。ちなみに、失業給付の日額が3,611円以下であれば扶養のままでいられます。
詳細は、日本年金機構のサイトをご覧いたただければと思います。
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