「ノー残業デー「その残業、本当に必要ですか?」」をアップしました! 20240910

退職願は必ずもらいましょう

退職願をもらう意義

「従業員が退職する際は、必ず退職願をもらってください」
とお客様にはお伝えしています。

その理由は、

  1. 雇用保険の離職票を作成する際に必要
  2. 社会保険の手続きをする際に書面で退職日を確認したい。
    1日でも異なっているとあとあと面倒なことになるため
  3. トラブル防止

の観点からです。

今回は、実際に退職時に起こったトラブルについて以下に書きます。

退職時のトラブル

過去、こんなケースがありました。

自己都合で退職したのに、数カ月後に「解雇された」と言いがかりをつけて、
解雇予告手当を請求してきたケース。

この元従業員は、日頃から会社の備品を私物化し、
何かあるごとに社長さんに反抗的な態度をとっていました。

ある日、その元従業員は、社長と口論の末、
「こんな会社辞めてやる!」と言って会社を出て行ったそうです。
それ以来、出社していません。

しかし、数カ月後に「解雇されたので、解雇予告手当を支払ってください」という請求書が、
弁護士名の内容証明郵便で会社宛に送られてきました。

ケンカの末辞めていったので、
自己都合退職を証明する「退職願」はもらっていませんでした。

このようなケースは意外と多いのではないでしょうか。

その結果

このケースでは、「退職願」こそなかったものの、

  • 「こんな会社辞めてやる!」の現場にいあわせた他の従業員の証言
  • 退職後、他の従業員を町で捕まえて脅したりしていたなどの証言
  • 辞める際に会社の備品を壊していったことの証拠写真

等々があり、それらを相手側弁護士に送り返したところ、
その後、本人からも弁護士からも連絡は来なくなったそうです。

これはラッキーなケースだと思います。
他社さんでのトラブルでは、裁判にまで行っています。

まとめ

このように、自分で辞めると言っておいて、あとで「解雇された」と訴えてくる人は
一定程度いますので、可能な限り「退職願」をもらうようにしましょう。

とはいえ、病気その他の理由で延々と出勤しない、連絡が取れないケースもあります。
その場合は、本人の意思が書いてあればメール等でも大丈夫です。
また、身元保証人に困っていることを連絡すると、あっさり解決するケースもあります。

「このようなトラブルはいつかは発生する」「悪意のある人は一定程度いる」
という前提で対策を講じておかれることをお勧めいたします。

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