11月に事務所を移転します。なかなかブログを更新できず申し訳ございません!20241015

初めて人を雇う⑥ -年次有給休暇その2- 取得ルール

ここからは、年次有給休暇を取得させるルールを決めていきます。

1.取得方法

法的には、年休は「事前」に請求すれば取得できるとされています。とはいっても、いきなり前日に言われて交替要員がおらずお客さんに迷惑をかけてしまう事態も考えられますので、たとえば「原則、一週間前までに申し出ること」と目安を示し、例外として「病欠の場合は後日申し出れば年休扱いする」というケースが多いです。

2.取得単位

法的には1日単位ですが、労使協定を結べば時間単位で取れます。また、半日単位も可能です。時間単位の場合は、年5日までといった上限があります。また、時間単位を導入すると確かに消化率は高まりますが、事務管理が煩雑になるので、導入しないといった声も聞かれます。

3.付与日

原則は、入社日から6ヶ月経過した日に10日、その後1年ごとに付与するという流れです。しかし、人数が多くなると、付与日を一人一人管理するのは大変になってきますので、みんな共通の基準日(たとえば4/1)を設けて一斉に付与するケースは多いです。

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