今年度の協会けんぽによる被扶養者資格再確認のための書類が、10月下旬から11月上旬にかけて、順次、事業主に向けて発送されるそうです。
毎年、このリストの返送をし忘れている会社さんが、ごく一部いらっしゃいます。
この被扶養者資格の確認を社内でしていただくと、扶養を抜ける手続きをしなければならないケースがたまにあったりします。
たとえば、
- 従業員のお子さんが3月に卒業し、すでに就職先で社会保険に加入していた、
- 従業員の失業中だったお子さんが、すでに再就職し社会保険に加入していた、
- 従業員の妻が、扶養の範囲を超える収入になっていた
などのケースです。
この再確認をする意義は、本来被扶養者でない人が被扶養者のままになっていることで、その人の分についても、協会けんぽの高齢者医療への拠出金の額に上乗せされ、その結果、加入者の保険料負担が増えることがあるからだそうです。忘れずにお願いいたします。
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