令和7年11月より埼玉県の最低賃金変更/月給制で最低賃金を下回っていませんか?

はじめに

↓令和7年11月より埼玉県の最低賃金が変更されます。

埼玉県 令和7年11月1日より変更

↓全国版です。地域によって変更日が変わりますのでご注意ください。

令和7年度地域別最低賃金の全国一覧

毎年のルーティン

最低賃金が改定されるこの時期、私たちは顧問先企業の給与を必ずチェックしています。

「誰かの賃金が新しい最低賃金を下回っていないか?」を確認するのは、この時期の重要なルーティンです。

時給よりも見落としやすい「月給」の落とし穴

時給制の場合は、最低賃金との比較も比較的わかりやすいのですが、月給制の場合は具体的に計算しないと実態が見えません。

そのため、労働基準監督署の調査や、ハローワークへの求人票提出の段階で「最低賃金違反」が発覚するケースが少なくありません。

最低賃金の計算に使う「賃金」とは?

最低賃金の計算には、単に支給総額を使うのではなく、以下のポイントを押さえる必要があります。

  • 計算に含める賃金:基本給+特定の諸手当(残業代や通勤手当などは含まない)
  • 割る時間数:月平均所定労働時間数で割って、時給換算する

これを誤ると、知らないうちに最低賃金を下回り、違反となってしまいます。

違反が発覚するとどうなる?

最低賃金を下回っていた場合、法律上はさかのぼって差額を支払う義務があります。
計算ミスによる違反でも免除されることはなく、未払い分を支払う必要があります。

実際、労働基準監督署の調査で最低賃金法違反を指摘された事業所は、この遡及支払を命じられました。

改定前に必ずチェックを!

10月の最低賃金改定に向けて、今のうちにチェックと見直しをしておきましょう!


執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)

「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。

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