結論
税金や社会保険料は、法令に別段の定めがあるので賃金から控除できます。
寮の家賃、組合費、昼食費等は、労使協定(24協定)を締結すれば、賃金から控除できます。
原則、賃金は全額払い(控除不可)
労働者の賃金から、勝手に、何らかの費用を天引きすることはできるのでしょうか?
労働基準法には、賃金支払5原則があります。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(24条1項)
「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」(24条2項)
これは、賃金のみで生活している労働者の生活を保障するために、
使用者に賃金の支払方法を義務化したものです。
この原則によると、賃金は「全額」を支払いなさい、となります。
例外的に控除が可能
1.税金や社会保険料
税金や社会保険料は、法令に別段の定めがあるので、例外として賃金から控除できます。
2.寮の家賃、組合費、昼食費等
寮の家賃、組合費、昼食費等の法令に定めのない費用は、労使協定(24協定)を締結しておけば、賃金から控除できます。
まとめ
24協定は、36協定のように労働基準監督署への届出義務はありませんが、
上記の必要に応じ、必ず締結しておいてください。
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