「人が育つ会社・育たない会社の違い」を投稿しました20250620

賃金から勝手に控除できる?給料天引きのルール

結論

原則として、給料(賃金)から会社が勝手にお金を引くことはできません。

ただし、税金や社会保険料のように法令で認められたものや、労使協定(いわゆる24協定)で決めたものは例外として控除できます。

賃金は全額払いが原則

労働基準法では、賃金を守るための5つのルールがあります。
特に重要なのは「全額払いの原則」です。

労働基準法第24条(賃金支払5原則)

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(24条1項)
「賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。」(24条2項)

これは、賃金のみで生活している労働者の生活を保障するために、
使用者に賃金の支払方法を義務化したものです。
つまり、会社が理由なく一方的に差し引くことはできない、ということになります。

例外的に控除が可能な例

1.法律で定められたもの

  • 所得税、住民税
  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 雇用保険料

これらは法令の定めにより自動的に天引きできます

2.労使協定で合意したもの(24協定)

  • 社宅や寮の家賃
  • 組合費
  • 昼食費等

なお、「24協定」とは、労働者の代表と会社が書面で結ぶ協定のことです。
36協定のように労基署へ届出する義務はありませんが、必ず書面を残しておく必要があります。

まとめ

会社が給料からお金を引くときは、

  • 法律で決まっている控除
  • 労使協定で取り決めた控除

だけが認められます。
これ以外を勝手に差し引くと、労働基準法違反となり
罰則の対象になりますので気をつけましょう。

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