結論
原則として、給料(賃金)から会社が勝手にお金を引くことはできません。
ただし、税金や社会保険料のように法令で認められたものや、労使協定(いわゆる24協定)で決めたものは例外として控除できます。
賃金は全額払いが原則
労働基準法では、賃金を守るための5つのルールがあります。
特に重要なのは「全額払いの原則」です。
労働基準法第24条(賃金支払5原則)
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(24条1項)
「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」(24条2項)
これは、賃金のみで生活している労働者の生活を保障するために、
使用者に賃金の支払方法を義務化したものです。
つまり、会社が理由なく一方的に差し引くことはできない、ということになります。
例外的に控除が可能な例
1.法律で定められたもの
- 所得税、住民税
- 健康保険料、厚生年金保険料
- 雇用保険料
これらは法令の定めにより自動的に天引きできます。
2.労使協定で合意したもの(24協定)
- 社宅や寮の家賃
- 組合費
- 昼食費等
なお、「24協定」とは、労働者の代表と会社が書面で結ぶ協定のことです。
36協定のように労基署へ届出する義務はありませんが、必ず書面を残しておく必要があります。
まとめ
会社が給料からお金を引くときは、
- 法律で決まっている控除
- 労使協定で取り決めた控除
だけが認められます。
これ以外を勝手に差し引くと、労働基準法違反となり
罰則の対象になりますので気をつけましょう。
コメント