令和7年度の保険料額表(協会けんぽ令和7年3月分より)が公表されました 2025.02.142025.09.10 令和7年度の保険料額表(協会けんぽ令和7年3月分より)が公表されました。 ←埼玉県 令和7年度のその他の都道府県の料額表はこちらになります。 令和6年度の保険料額表(埼玉) 令和6年度のその他の都道府県の料額表 改定のポイント(令和6年度 → 令和7年度) 保険料率は都道府県ごとに微増・微減あり 多くの地域で医療費増加に伴い若干の上昇傾向 令和7年3月分(4月納付分)から保険料率が切り替わりますのでご注意ください 給与計算ソフトやエクセルの料率設定を更新しておきましょう 電話で相談する メールで相談する 社会保険料の督促が厳しい今こそ ― 年金事務所対応は“早めの行動”が会社を救う社会保険料の督促や滞納でお悩みではありませんか?年金事務所の取り立てが厳しくなる中、放置は差押えリスクに直結します。本記事では、社労士の視点から「早めの相談・分納交渉」で未来を守る具体策を解説します。 仕事中や通勤途中のケガ 健康保険は使えません仕事中や通勤途中にケガをしたときは健康保険を使用できません・・という協会けんぽからのお知らせです↑労災保険を使うか健康保険を使うかは、本人や会社が選択できることではなく、法律で決まっています。そのケガが業務上(通勤中含む)であれば労災保険、... 複数法人の代表や取締役を兼務している場合の社会保険の注意点複数法人の代表・取締役を兼務している方は、社会保険の加入義務に注意が必要です。1社での加入で大丈夫?保険料が2年分さかのぼって請求されるケースも。今すぐ確認を。 社会保険の扶養130万円要件/今後の収入で判断する社会保険の扶養「130万円要件」は過去の収入ではなく今後の収入で判断されます。税法上の扶養とは基準が異なります。勘違いしやすいポイントを整理しました。
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