これまで努力義務であった中小企業のパワハラ防止措置は、令和4年4月1日から義務化されました。
そもそもパワハラとは?
法律上の定義はありますが、ざっくり言うと「職場でのいじめ・嫌がらせ」のことです。
たとえば、次のような行為が該当します。
- 殴る・蹴る・物を投げる・わざと音を立てて威嚇する
- 侮辱、暴言、長時間にわたる説教
- 仲間外れ、無視、
- 教えもしないで高いレベルの仕事を要求し、できないと責め立てる
- 仕事を与えない、レベルの低い仕事を与える
- プライベートなことに踏み込む、個人情報を言いふらす
義務化の意味
今回の義務化により、企業はパワハラを防ぐための対策を講じるだけでなく、万が一起きた場合には速やかに解決できる仕組みを整える必要があります。
「法的義務がなくても、職場の自治で解決できるのでは?」と思うかもしれません。
しかし現実には、組織のトップ自身が無意識にパワハラをしているケースも少なくありません。
そう考えると、法による縛りはやはり必要なのかもしれません。悲しいことですが。
経営者への一言
パワハラ防止は義務であると同時に、組織の信頼と人材を守る最大の投資です。
小さな違和感や不満が大きな問題になる前に、仕組みづくりと日々の姿勢で防ぎましょう。
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。
状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。
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