11月に事務所を移転します。なかなかブログを更新できず申し訳ございません!20241015

法改正【最新版】

これまでの法改正等を掲示しております。

社会保険関係

令和6年12月2日よりマイナ保険証

マイナンバーカードによるマイナ保険証が令和6年12月2日から始まります。

令和6年9月に加入者全員に「資格情報のお知らせ」が会社宛に送付されます。内容のご確認を。

詳細版はこちら↓

202406saga2.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

令和6年10月より、パート・アルバイトの社会保険加入要件が拡大
厚生年金の被保険者数51人以上の企業(特定適用事業所)に、パート・アルバイトの社会保険加入要件が拡大されます。具体的な要件は以下の通りです。
・週所定20時間以上
・月額8.8万円以上
・雇用見込み2カ月超
・学生ではない

保険料額表

和6年度の保険料額表(協会けんぽ令和6年3月分より)が公表されました。

←埼玉県

その他の都道府県の料額表はこちらになります

令和5年11月更新 被扶養者について

従業員(社会保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

令和5年11月9日より 被扶養者資格再確認
令和5年度の被扶養者資格再確認の実施方法および
年収130万円の壁への対応について他

令和5年1月より 協会けんぽの新様式

令和4年4月より 65歳未満の支給停止額47万円

65歳未満の在職老齢年金制度が見直され、支給停止額が28万円→47万円と、65歳以上と同じ要件になりました。

令和4年4月より 在職中の年金額改定について

在職中であっても、年金額を毎年10月から改定することになりました。

令和4年4月より 在職老齢年金繰下げ上限75歳に

在職老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられました。

令和4年4月より年金手帳廃止
今後は「基礎年金番号通知書」に変わります。
すでに年金手帳が交付されている人は、そのまま年金手帳を使うことになります。

育児介護関係

令和6年5月に、育児・介護等が改正されました。

令和7年4月1日から段階的に施行されます。

■法改正の概要

001864502.pdf (mhlw.go.jp)

■リーフレット「改正のポイント」

001864535.pdf (mhlw.go.jp)

雇用保険・労災保険関係

令和6年度の雇用保険料率です。

令和6年4/1~令和7年3/31

雇用保険業務取扱要領

令和6年2月1日以降

雇用保険に関する業務取扱要領です。

求人票

令和6年4月1日以降に、ハローワーク求人を申し込む場合は、新たに次の項目を明示することが必要になります。

追加項目】

  1. 「従事すべき業務の変更の範囲」
  2. 「就業場所の変更の範囲」
  3. 「有期労働契約を更新する場合の基準」

←詳細はこちら

高年齢雇用継続給付の見直し 令和7年4月1日施行

令和7年度から新たに60歳となる労働者への給付率を最大15%から10%に縮小

平成28年12月 固定残業代の適切な表示のお願い

賃金・労働時間等の労働法関係

令和6年4月1日より 時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制適用(建設・運輸・医師等)

令和6年4月より、労働条件明示のルールが変更

記載例もあります。

令和5年4月より、月60時間超の時間外労働の割増率50%へ!

デジタル払い手続き

令和5年4月より 賃金のデジタル払いが可能に!

労働者が同意した場合は、一部の資金移動業者(〇〇Pay等)の口座への賃金支払いが認められることになりました。

令和4年1月18日 労働契約申込みなし制度の概要

派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなす制度です。

令和4年1月7日より シフト制

いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項です。

令和2年4月より 賃金請求権の時効

賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、
当分の間はその期間が3年とされています。

高校生のアルバイト

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アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント

H28.5

助成金関係

キャリアアップ六年度

令和6年度キャリアアップ助成金のパンフレットです。

令和5年11月29日 キャリアアップ助成金正社員化コース拡充

この内容は、令和5年11月29日以降に正社員転換した場合に適用されます。

ハラスメント関係

令和4年4月1日 パワハラ防止措置の義務化(中小事業主)

その他(障害者・戸籍・派遣)

令和6年4月より「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

ポイント①障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)

ポイント②除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)

ポイント③障害者の算定方法が変更となります。

④障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。
(令和6年4月以降)

令和6年3月より 戸籍制度が利用しやすくなります!

相続の手続き等をする際、状況によっては複数の役所に出向いたり、郵送等で戸籍を集めていました。大変な労力でした。

しかし、令和6年3月より、最寄りの役所で取れるようになります。

他にもいろいろと便利になるようです。

令和3年10月22日 派遣社員を受け入れるときの主なポイント

  • 期間制限(事業所単位・個人単位、労働契約申込みなし制度)
  • 公正な待遇の確保(均等均衡方式、情報提供すべき事項)について
  • 派遣契約の締結にあたって(事前面接、派遣禁止業務等)
  • 派遣就業にあたって(社会保険加入等の確認、派遣先責任者等)

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