これまで努力義務であった中小企業のパワハラ防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます。
そもそも、パワハラとはどのような行為をいうのでしょうか?
- 殴る・蹴る・物を投げる・わざと音を立てて威嚇する
- 侮辱、暴言、長時間にわたる説教
- 仲間外れ、無視、
- 教えもしないで高いレベルの仕事を要求し、できないと責め立てる
- 仕事を与えない、レベルの低い仕事を与える
- プライベートなことに踏み込む、個人情報を言いふらす
ざっくり言うとこんな感じでしょうか。
要は、弱い者いじめ、嫌がらせです。
こういったいじめ・嫌がらせが起きないように対策を立てておいたり、
もし起こってしまったら、スムーズに解決できるような仕組みを作っておかなければならない、
といった法的な義務が発生するということです。
法的な義務が無くても、このようなことはその職場の自治で解決できることかと思いますが、
そもそもその組織のトップが無意識にパワハラをしているケースも多々ありますので、
やはり法的な縛りが必要なのでしょう。悲しいことですが・・・。
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