軽視されやすい?
就業規則は軽視されやすいなと思うことがあります。
たとえば、
- 就業規則を従業員に周知せず引き出しにしまいっぱなしにしている、
- どこかのひな型の会社名だけを変えて「就業規則あるよ」と堂々とおっしゃる
などの場面に遭遇したときに、「あーあ、就業規則は軽視されているな」と、
社労士としてはガッカリしてしまいます。
「就業規則の存在は大きいな」と思う場面
しかし、「就業規則の存在は大きいな」と思う場面もありますので、
それをご紹介したいと思います。
1.従業員に訴えられたとき
従業員に訴えられて弁護士さんに相談すると、そのトラブルの内容によっては、
「それ、就業規則に規定していますか?」「就業規則に書いてなければ無理です」
などと一蹴されてしまうことがあります。
「法的な争いになった場合、就業規則の存在はとても大きいものなのだ」
と、開業したての頃の私は身が引き締まったものです。
2.助成金の申請
助成金の申請においても就業規則は絶大な力を発揮します。
就業規則があることはもちろんのこと、
- その内容が今の法律に合致しているか
- 助成金の要件に合致した内容になっているか(ここ大事)
- きちんと労働基準監督署に届出ているか
といったことが必要になります(一部除く)。
3.職場が荒れてきたとき
職場が荒れてくるとは、一部の従業員がルール違反をしている状態です。
当然、その部下を注意指導し、規律ある職場に戻す必要があります。
注意指導をするには、
そもそも「どのような言動がルール違反なのか」が明確に書かれている
ルールブックが必要で、それが就業規則なのです。
そのルール違反の度合いがひどければ、
会社は罰を与えてその行いを正すことができます(懲戒処分)。
会社には、そこまでの権限が与えられていますので、
誰もがきちんと納得するような内容にしておく必要があります。
そして、「そんなの聞いてないよ」と言われないよう、
就業規則をきちんと周知しておきます。
まとめ
就業規則は会社の法律であり、労務や人事の「核」になります。
作ったら終わりではなく、普段の労務管理・人事管理で、
その法的な威力を発揮させましょう。
使い方がわからないといった場合は、ぜひご相談くださいませ。
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