人を雇う場合、まずは「どのような仕事」を「どの程度任せるのか」を決めます。ここが決まれば、1日何時間、週何日ぐらい働いてもらいたいかが決まります。
それによって、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入の有無が決まります。ここは選択の余地はなく、法律で決まっています。
労災保険は働かせ方に関係なく加入します。
もし、「最初は資金繰りが厳しいので、保険料の高い健康保険、厚生年金保険には入りたくない」ということでしたら、入らなくて済むような働かせ方を選択します。(短時間など、下記参照)
ご参考までに、
- 労災保険は、労働者が一人でもいれば加入手続きが必要です(原則)
- 雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上働いてもらう場合は、加入手続きが必要です(原則)
- 健康保険・厚生年金保険は、労働者の働き方、法人か個人事業主か等によって異なります
↑リンクを貼りましたが、行政のサイトですので、一般の方には情報が多くて難しいかもしれません。詳細はお近くの社労士にご相談されると早いです。
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