「採用時によくやってしまう間違い」をアップしました! 20240726

高校生のアルバイトはほどほどに

私は高校1年生の4月から少しの期間、新聞配達のアルバイトをしました。中学生の頃、同級生のある男子が、家庭の事情で新聞配達をしていることを知り、好奇心旺盛の私は 「やってみたい!」 と母に相談しました。

労働契約の締結

言い出したら聞かない私の性格を知っている母が、Y新聞店に電話をしてくれました。しかし、断られてしまいました。親が電話をしてきたこと、女の子であること、が理由でしょうか?

ところが諦めきれず、今度は自分で電話をしました。
そしたらあっさり「明日から」ということになりました。

『親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない』(労働基準法第58条)

ということで、母親が電話をしたときはダメで、私が電話をしたら採用されたのでしょうか?

たぶん、法律云々ではなく、やる気の問題と思われたのかもしれません。

労働時間

次に、新聞配達の時間ですが、バレー部にも所属していたため、朝の5時~6時半の朝刊のみでした。

『使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない』(同法第61条)

ぎりぎりセーフです。

年齢の証明

『使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明を事業場に備え付けなければならない』(同法第57条)

私は履歴書は提出しました。親の署名もあったはずですので、これが代わりなのでしょう。

通達では、戸籍謄本(抄本)、住民票の写し等と言っていますが、一般的な注意義務を尽くせば足り、必ずしも公文書で確認する義務はない、とも言っています。

最低賃金

当時の新聞の休刊日は月に1~2日だったと思います。それ以外は毎朝です。
たとえ熱で学校を休んでも、足首にヒビが入っても、新聞配達だけは行きました。

朝刊のみのバイト代はその当時で月3万円でした。ざっと計算してみたら時給500円以上でした。
はて? 当時の最低賃金はいくらだったかな?

その他もろもろ

こんな感じで、高校生をバイトさせるには法的なしばりが結構あります。
また、学校がバイトを認めているかどうかも大事です。
中学生以下の児童がバイトをする場合は、「学校長の証明書」や「親の同意書」も必要です。
万が一、バイト中にケガをした場合、労災も適用されます。

他にも、

  • 給料は本人に直接渡さなければならない。親はダ
  • 残業や休日出勤はダメ
  • 有害な業務はダメ

などなど、労働基準法で細かく決められています。

その後

ちなみに私は、その年の11月で新聞配達を辞めました。
バイト先には「1週間で辞めると思った」と言われましたが、8ヶ月は持ちました。

その頃の私の一日は、
朝刊配り、バレー部の朝練習、授業、午後練習、深夜の宿題、とかなりハードで、無理が重なり、学校を休みがちになってしまいました。

当然、勉強も遅れ、さすがに「これはまずい」となり、11月の寒さも手伝い、不本意ながら辞めました。

高校生のバイトは、ちょっとしたお小遣い稼ぎ、社会勉強程度にとどめるのがいいようです。心身共に未成熟な時期ですから、周りの大人が気をつけ、見守ってあげていただけたらと思います。

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