タイムカードを使うと、残業代を払わなければならなくなるから、タイムカードは廃止し、単なる日報で済ませる、といった話をたまに聞きます。
そんなことできるのでしょうか?
今の法律はどのようになっているのでしょうか?
労働時間の把握方法
2019年4月に、タイムカード等による正確な労働時間の把握が、労働安全衛生法等により義務付けられています。
長時間労働による労働者の健康被害を防止したり、長時間労働のない働きやすい職場を実現するためです。
←ご参考までに
ちなみに、労働時間の具体的な把握方法は、
- 労働者の始業・終業時刻を自ら確認し、適正に記録すること
- タイムカードやICカード、パソコンの使用時間などで確認し、適正に記録すること
とされています。
また、管理監督者も労働時間の把握が義務づけられています。
労働時間を見える化しないと、長時間労働につながり、体を壊してしまいます。
人の一生の問題です。取り返しがつきません。
例外もあります
直行直帰や主に外で業務をする等のやむを得ない事情がある場合は、労働者の自己申告による労働時間の把握も可能とされています。
ただし、以下の措置を講じる必要があります。
- 対象者に、自己申告制の適正な運用方法を十分に説明すること
- 自己申告と実際の在社時間が大きく異なる場合は、実態調査をして正しい労働時間に修正すること
- 自己申告の上限を設けないこと(サービス残業の温床予防)
なお、スマホなどの電子機器を使って労働時間を把握できる場合は、この例外は使えませんのでご注意ください。
残業代をめぐる紛争の事例
会社側が労働時間を正しく把握し、その証拠を残していないと、そこを狙った元労働者から、とんでもない額の未払賃金を請求されたりします。
会社側には客観的な証拠(タイムカード等)がないので、相手側が言う通りの労働時間で計算した残業代を払うことになります。
実際、私はその計算をしました。
証拠がない以上、そうするしかありません。
できることは、会社側の協力を得て、「あきらかにこの働き方は変だ」という主張をし、労働時間を少しでも減らすことだけでした。その結果、請求額を当初の三分の一にすることができました。
ネットで「未払賃金 請求方法」と検索すれば、いくらでもノウハウが出てきます。
証拠がないと、とんでもない額を吹っ掛けられます。会社側は本当に無防備です。
まとめ
タイムカードが無ければ残業代を払わなくて済む、などという考えをお持ちの社長さんは、その考え方は改めましょう。
労働時間をまずは正しく把握する。
その上で、
①無駄な残業を減らす仕組みを作ると同時に、
②業務の効率化を進める、
③スキルアップのための育成をする、
等の方法で、未払賃金予防と労働者の健康を守りましょう!
その方が、本当の意味で会社を守ることにつながるのではないでしょうか。
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