「なんでも自分でやってしまう上司」をアップしました! 20240904

歩合給にも割増賃金は必要です

あまり知られていないのですが、歩合給も割増賃金の対象になります。
具体的に見ていきましょう。

月額の基本給や手当の残業代は、
((基本給+手当)÷月平均所定労働時間)×1.25×残業した時間数

で計算しますが、

その月に歩合給があった場合は、さらに、
歩合給÷その月の総労働時間(残業時間等含む)×0.25×残業した時間数

で計算した手当を合算して支給します。

←ご参考までに。

「知らない間に法律違反をしていた!」ということのないよう、ご確認いただければと思います。

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