欠勤等控除をしない理由
従業員が数人しかいないような会社さんの場合、遅刻や早退、欠勤をしても、その分の額を差引かず、満額を支給している会社さんは結構あります。
その理由は、
- 計算方法がわからないから(月給制)
- 労働基準法の年次有給休暇を消化したことにするから
というのが多いです。
法的なリスクと解決方法
上記1.「計算方法がわからない」場合
この場合、次のようなリスクがあります。
- まじめに出勤している人から反発を買う
- この制度を悪用してさぼろうとするモンスター社員ができあがる
したがいまして、ノーワークノーペイの原則通り、仕事をしなかった分は差引くことをお勧めします。
とはいえ、これを機にいきなり差引くと反発され、「不利益変更だ」と言われかねませんので、一人ひとりにきちんと説明し、同意をもらうことをお勧めします。
上記2.「年次有給休暇を消化したことにする」場合
労働基準法の年次有給休暇は、本人が請求した場合に付与するものです。
会社が勝手に取得させる(指定)ことはできません。
例外的に、会社が指定した日に取得させることはできますが、それなりの手順や手続きが必要になります。
違法な取扱いをすると、労基法の年休は消化されたことにならず、そのまま残ることになりますので、今一度ご確認いただければと思います。
コメント