令和4年4月1日から、パワハラ防止措置が中小企業にも義務化されました。
そもそもパワハラ行為にはどのようなものがあるのでしょうか。
厚生労働省によれば、
- 身体的な攻撃
殴る、足蹴り、物を投げつける等 - 精神的な攻撃
脅迫、侮辱、暴言、長時間の叱責等 - 仲間外し
無視、故意に孤立させる等 - 過大な要求
到底できないことの強制、教育せずに厳しく叱責等 - 過小な要求
辞めさせるために仕事を与えない等 - 個の侵害
プライベートなことに過度に立ち入る等
詳細はサイトに掲載されていますので、よろしければご覧ください。
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